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2025 年 7 月 の 税 務
●7月10日


1. 6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの撤収分を7月10日までに納付)



●7月15日


2. 所得税の予定納税額の減額申請



●7月31日


3. 所得税の予定納税額の納付(第1期分)



4. 5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>



5. 2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>



6. 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>



7. 11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)



8. 消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>



9. 消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2か月分)<消費税・地方消費税>




●7月中において市町村の条例で定める日


10. 固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付


※税理士法施行72周年
  昭和26年6月15日公布
  昭和26年7月15日施行

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多賀会計事務所
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